新着情報 2017/12/15
必ずチェック!最低賃金 使用者も、労働者も。
岡山県内の特定最低賃金が改定されました。
●上表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金(781円、平成29年10月1日発効)」が適用されます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、
雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
●特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
◎お問い合わせ先 岡山労働局労働基準部賃金室(℡086-225-2014)
または最寄りの労働基準監督署へ
特定最低賃金(岡山県内) | 時間額 | 発効日 |
耐火物製造業 | 899円 | 平成29年12月10日 |
鉄鋼業 | 916円 | 平成29年12月14日 |
一般機械器具製造業 | 892円 | 平成29年12月21日 |
電気機械器具製造業 | 830円 | 平成29年12月1日 |
自動車・同附属品製造業 | 877円 | 平成29年12月20日 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 909円 | 平成29年12月16日 |
各種商品小売業 | 835円 | 平成29年12月20日 |
●上表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金(781円、平成29年10月1日発効)」が適用されます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、
雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
●特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
◎お問い合わせ先 岡山労働局労働基準部賃金室(℡086-225-2014)
または最寄りの労働基準監督署へ