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新着情報 2017/12/15

必ずチェック!最低賃金 使用者も、労働者も。

岡山県内の特定最低賃金が改定されました。
 
特定最低賃金(岡山県内) 時間額 発効日
 耐火物製造業 899  平成29年12月10日
 鉄鋼業 916  平成29年12月14日
 一般機械器具製造業 892  平成29年12月21日
 電気機械器具製造業 830  平成29年12月1日
 自動車・同附属品製造業 877  平成29年12月20日
 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 909  平成29年12月16日
 各種商品小売業 835  平成29年12月20日

●上表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
  ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金(781円、平成29年10月1日発効)」が適用されます。
 ①18歳未満又は65歳以上の者
 ②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、
  雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
 ③清掃又は片付けの業務に主として従事する者

●特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
◎お問い合わせ先  岡山労働局労働基準部賃金室(℡086-225-2014)
          または最寄りの労働基準監督署へ