労働保険

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険の加入手続

1. 保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となった場合は
①保険関係成立届 → 労働基準監督署又は公共職業安定所
②その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付

【保険関係が成立した日からその年度末までに労働者に支払う賃金見込み額に保険料率を乗じて得た金額】

2. 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業所となった場合は
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得

を所轄の公共職業安定所に提出

加入手続きを怠っていた場合は

加入手続きを行うよう指導を受けたのにもかかわらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定)が行われます。その際、事業主は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意に又は重大な過失により、労働保険の加入手続を行わない期間中に労働災害が発生し、労働保険給付が行われた場合は、事業主からさかのぼって労働保険料が徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほかに、労働保険給付に要した費用の全部が又は一部が徴収されます。

岡山北商工会では「労働保険事務組合」を運営しています。

労働保険事務組合とは

事業主の依頼を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合への委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託手数料

確定保険料の5/100(100円未満は切り捨て)
離職票作成手数料 1件につき500円(消費税別)

※雇用保険資格取得・喪失手続・・・無料

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、

金融、保険、不動産、小売業では 50人以下の事業主
卸売、サービス業では 100人以下の事業主
その他の事業では 300人以下の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労働保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託のメリット

① 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
② 中小事業主等の特別加入
労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労働保険に特別加入することができます。

〈中小事業主等の特別加入とは〉
本来であれば加入することができない企業経営者、企業役員、企業経営者の家族などが、国の制度である労働保険に加入できる制度です。
健康保険は「仕事以外のケガ、病気」に対応した制度であるため、健康保険では、「仕事上のケガ、病気」に対しては、原則として一切保障してくれません。
しかし、企業経営者、企業役員、企業経営者のご家族についても、「仕事上のケガ、病気」に遭遇する可能性があるわけで、そのようなときのために、中小事業主等の特別加入制度が設けられています。

労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一のケガ、病気のときにも、安定した給付が受けられます。

③ 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)

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